資産運用ブログ
不動産小口化商品は金融商品?
2021年4月3日こんにちは。なにわファンドの内藤です。
いつもお取引いただいているKパワーの社長さまから、豊中市にある”ムッシュマキノ”さんのケーキ?をいただきました。北摂の人気店のケーキとありみんなとっても喜んでいました。
実は私11時ごろに増田と出先で早めのランチをいただいておりまして、期間限定の『クレームブリュレパンケーキ』を食べていたんですが(笑)?も美味しくてペロリとお腹に消えていきました(/ω\)
弊社、不動産会社では珍しく半分以上女性?が占めています(≧▽≦)穏やかな方ばかりでアットホーム。?不動産屋のイメージとはかけ離れガツガツしてません(笑)
それでも、売上げが好調なのは 社長の人脈と目利き力が、神レベル?だから(笑)
そして、メンバーの人柄の良さからではないかと思います。優しさに感謝感謝の日々です。☺
そんなメンバーは、投資経験のない方がほとんどです。ですので、私もいかに職場のみんなが出資したくなるような、わかりやすくはじめやすいファンドを組成できるかを試行錯誤し検証することが生きがいになってます。ヾ(≧▽≦)ノ
リスクコントロールしながらも、利回りをあげ出資者のみなさまに利益を還元しつつ 会社の利益も保つ。
これを満たしたファンドを組成できた時はほんと嬉しかったです!それが完売した時はやったぁ〜と飛びあがってました(笑)ご出資いただきましたみなさま本当にありがとうございました!
本日のお題
不動産小口化商品は金融商品?
?金融商品取引法違反のニュース
某証券会社が、投資家から出資を募ったファンドで、投資勧誘の際に金融商品取引法に違反した恐れがあり投資家に対し元本相当額の返還作業を進めるというニュースがありました。
投資商品は、預金ではありません。
自己責任の原則というものがあり、預金と同じ感覚でやってみたら、損をしてしまった?といっても誰も損失は補填してくれません。
国債の様に安全性の高い商品でさえ、預金ではないこと、ペイオフの対象外であること、そのほかのリスクについてしっかり説明しご理解いただいた上でご契約いただくことになっています。
金融商品取引法違反はあってはならないことです。
?不動産小口化商品は金融商品ではないけれど
不動産小口化商品は、不動産特定共同事業法(FTK)に基づく不動産投資商品。金融商品ではありませんが、似た性質をもっており金融商品取引法の適合性の原則や損失補填の禁止が準用されます。
「元本割れなしの実績が何年あります」と記載されていても、元金が保証されているわけではありません。元金保証は出資法により禁止されています。
管轄は国土交通省です。
?なにわファンドは?
「なにわファンド」も不動産小口化商品(匿名組合型)
住居系不動産の景気に左右されにくい安定した賃貸収入をもとに賃貸利益を出資額に応じて分配する ミドルリスク・ミドルリターンの資産運用。元本保証はないものの、投資した資産が一気に消えてしまうという心配もありません。
元本の安全性を高める対策として優先劣後システムの採用やマスターリース契約をしリスクコントロールをしている場合は、ローリスク・ミドルリターンになります。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)、宅地建物取引士、証券外務員、コンプライアンスオフィサーの有資格者である内藤が、リスクについてもしっかりと説明をさせていただきます(^^)/気になることなどございましたらお気軽にご相談くださいね。
最後までご高覧いただきましてありがとうございました?