クーリング・オフについて
クーリング・オフは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、法第25条で定める契約成立時書面を受領した日(お客様の自宅ポストへ到着した日)から起算して8日間を経過するまでの間は、弊社宛に書面または、電磁的記録(メール)による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約の解除が可能です。
クーリング・オフを適用されたお客様は、弊社が契約解除通知を確認次第、出資金を返還させていただきます。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。
契約解除通知書はこちら
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、法第25条で定める契約成立時書面を受領した日(お客様の自宅ポストへ到着した日)から起算して8日間を経過するまでの間は、弊社宛に書面または、電磁的記録(メール)による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約の解除が可能です。
クーリング・オフを適用されたお客様は、弊社が契約解除通知を確認次第、出資金を返還させていただきます。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。
契約解除通知書はこちら